太陽光発電で売電している人が新電力の倒産を知ったとき、最初に不安になるのは、売電収入が止まるのか、未払いの売電代金は戻るのか、発電した電気が無駄になるのかという点です。
ただし、太陽光の売電はすべて同じ仕組みで動いているわけではなく、FIT期間中なのか、卒FIT後の自由契約なのか、FIPや相対契約なのか、さらに電気を買っている契約と売っている契約が同じ会社なのかによって、取るべき対応が大きく変わります。
新電力という言葉は、家庭や事業所に電気を販売する小売電気事業者を指す場面が多い一方で、卒FIT後の余剰電力を買い取る事業者として関わる場合もあり、契約書を見ずに「倒産したから売電も必ず止まる」と決めつけると、必要な手続きを遅らせる原因になります。
この記事では、太陽光の新電力が倒産した場合の売電の扱いを、契約形態ごとに整理し、未払い代金の考え方、買い手不在時の余剰電力、売電先の切り替え、再発防止のための確認ポイントまで、実務で迷いやすい順番に沿って説明します。
結論を先に言えば、発電設備そのものがすぐ止まるとは限らないものの、売電収入を守るには契約先、買取期間、支払状況、次の売電先を早めに確認することが重要です。
太陽光の新電力が倒産したら売電はどうなる

太陽光の新電力が倒産した場合の売電は、まず「誰が電気を買い取る契約になっているか」で判断します。
FIT期間中で買取主体が一般送配電事業者になっているケース、卒FIT後に小売電気事業者と自由契約で売電しているケース、法人や発電事業者が相対契約で売電しているケースでは、倒産の影響を受ける範囲が異なります。
そのため、倒産のニュースや通知を見た直後にやるべきことは、売電契約の名義、契約終了日、未払いの対象期間、検針データ、振込予定日を切り分けて、収入が止まる原因を制度の問題と契約先の問題に分けることです。
結論は契約で分かれる
新電力が倒産しても、太陽光発電の売電が必ず同じ扱いになるわけではありません。
FIT制度の固定価格で売電している設備では、制度上の買取期間や買取主体を確認する必要があり、卒FIT後に自由契約で余剰電力を売っている家庭では、買い手である小売電気事業者が倒産すると契約終了や支払い遅延の問題が起きやすくなります。
特に住宅用の卒FITでは、契約が自動継続になっているか、新しい買取メニューに申し込んでいるか、倒産した会社が買電側だけでなく売電側の相手でもあるかを見落とすと、発電した余剰電力の扱いが不利になることがあります。
まずは「電気を買っている会社」と「余った電気を売っている会社」を分けて考え、同じ会社名であっても契約番号や約款が別になっていないかを確認することが出発点です。
FIT中なら買取主体を確認
FIT期間中の太陽光発電では、国が定めた調達価格と調達期間に基づいて売電するため、卒FIT後の自由契約よりも制度の枠組みが強く関わります。
ただし、2017年4月1日以降に特定契約を締結した案件では、買取主体が小売電気事業者から送配電事業者へ変更された扱いがあり、同じFITという言葉でも契約時期によって倒産リスクの見え方が変わります。
| 確認項目 | 見る資料 | 判断の目安 |
|---|---|---|
| 買取期間 | 契約書 | 10年または20年 |
| 買取主体 | 買取契約 | 送配電か小売 |
| 開始年月 | 検針票 | 満了時期を推定 |
| 振込元 | 通帳 | 実際の支払者 |
制度の基本を確認するときは、資源エネルギー庁のFIT・FIP制度のよくある質問や、契約している送配電事業者の案内を見ながら、自分の設備がどの時期の契約に当たるかを照合します。
卒FITなら買い手不在に注意
住宅用太陽光発電で固定価格の買取期間が終わった後は、余剰電力を小売電気事業者などに自由契約で売る形になるため、売電先の倒産がそのまま買い手不在につながることがあります。
資源エネルギー庁の卒FIT向け案内では、買取契約を結んでいない場合の余剰電力は、一時的かつ例外的に一般送配電事業者が無償で引き受けるケースがあると説明されています。
これは発電した電気が物理的に消えるという意味ではなく、買い取る相手がいない状態で系統へ流れた余剰電力について、売電収入が発生しない可能性があるという意味です。
卒FITの家庭は、倒産通知を受け取ったら、現在の売電契約がいつ終了するのか、次の売電先の申込から切替完了まで何日かかるのか、無償引き受けが始まる前に切替できるのかを優先して確認します。
FIPや相対契約は条項が重要
FIP制度や法人向けの相対契約で売電している場合は、売電単価だけでなく、バランシング、インバランス、代理制御、アグリゲーション、支払保証などの条件が契約に含まれていることがあります。
この種の契約では、相手方が倒産したときに契約解除になるのか、破産管財人が契約を継続または解除するのか、発電量の計量データを誰が保持しているのかが収入回収に影響します。
家庭の卒FIT契約よりも金額が大きい場合は、未払いの売電代金が通常の債権として扱われるだけでなく、担保、保証金、親会社保証、譲渡禁止条項、変更通知義務が関係する可能性があります。
法人や高圧の発電事業者は、倒産通知を受けた時点で発電事業の担当者だけで判断せず、経理、契約管理、顧問弁護士、保守会社、金融機関を含めて対応を組み立てる方が安全です。
買電契約とは分けて見る
新電力が倒産したときに混乱しやすいのは、電気を家庭や事業所で使うための買電契約と、太陽光で余った電気を売る売電契約を同じ問題として見てしまうことです。
買電契約は小売電気事業者から電気を購入する契約で、売電契約は発電した余剰電力や発電電力を誰かに買い取ってもらう契約であり、同じ会社と契約していても法律関係や請求書の流れは別です。
買電側では契約終了や供給先変更の案内が来る一方、売電側では買取メニューの終了、振込停止、検針データの扱い、未払い代金の届出などが問題になります。
したがって、通知書に「電気供給サービス終了」と書かれているだけなら買電契約の話である可能性があり、「余剰電力買取サービス終了」や「買取契約解除」と書かれているなら売電への影響を疑う必要があります。
未払い代金は債権になる
倒産した新電力がすでに買い取った電気の代金を支払っていない場合、その未払い分は原則として倒産手続の中で請求していく対象になります。
破産手続では、裁判所や破産管財人から債権届出の案内が届くことがあり、届出期間、債権額、根拠資料、振込済みの有無を整理して提出する必要があります。
このとき、売電契約書、約款、検針票、発電量明細、請求書、支払通知書、通帳コピー、倒産前後のメールをそろえておくと、未払い額を説明しやすくなります。
ただし、倒産手続で配当があるかどうかは相手方の財産状況に左右されるため、未払い代金を請求する手続と、今後の売電先を確保する手続は同時に進めるべきです。
まず見る資料
新電力の倒産を知った直後は、電話や問い合わせフォームに集中しがちですが、感情的に動く前に手元の資料を並べる方が早く状況を切り分けられます。
売電契約の種類と支払状況が分からないまま問い合わせても、相手から契約番号や供給地点特定番号を聞かれて止まることが多いため、次の資料を先に集めておくと対応が進みます。
- 売電契約書
- 買取単価の通知
- 検針票
- 支払通知書
- 通帳の入金履歴
- 供給地点特定番号
- 倒産通知の文面
- 契約終了日の記載
資料を集めたら、未払いが発生している月、これから支払予定だった月、契約終了後に発電する月を分けてメモし、過去分の回収と将来分の切替を混同しないようにします。
発電そのものは止まりにくい
売電先が倒産したからといって、太陽光パネルやパワーコンディショナーが自動的に止まるわけではありません。
家庭用の太陽光発電では、日中に発電した電気を自宅で使い、余った分を系統へ流す仕組みが一般的であり、売電契約の問題は主に余剰分の買い取りと代金支払いに関わります。
ただし、契約がなくなった状態で長く逆潮流を続けると、収入が発生しない時間が増えたり、事業用設備では系統利用や発電計画の面で別の問題が出たりする可能性があります。
発電が続くから安心と考えて放置するのではなく、発電設備の運転状況を確認しつつ、売電の契約関係と代金回収を分けて早めに手当てする姿勢が大切です。
売電が止まる場面とお金の扱いを整理する

太陽光の売電で本当に問題になるのは、発電が止まるかどうかよりも、買い取る相手がいなくなる期間と、すでに発電した分の代金を誰に請求できるかです。
新電力の倒産では、契約終了日までの発電分、契約終了後に買い手がいない発電分、次の売電先に切り替わった後の発電分が分かれます。
この区分を曖昧にすると、未払い代金の届出を忘れたり、切替完了前の余剰電力が無償扱いになったり、二重申込や契約空白を起こしたりするため、時系列で整理することが重要です。
売電先がいなくなる時
売電先がいなくなるのは、倒産した新電力との買取契約が終了し、次の買取契約がまだ成立していない状態です。
卒FITの余剰電力では、この空白期間が生じると、一般送配電事業者が一時的な受け皿として余剰電力を引き受けることがあり、契約した売電単価での収入が発生しない可能性があります。
| 時点 | 状態 | 注意点 |
|---|---|---|
| 倒産前 | 通常買取 | 未払い確認 |
| 通知後 | 終了予告 | 切替準備 |
| 空白期間 | 買い手不在 | 無償化リスク |
| 切替後 | 新契約 | 初回入金確認 |
資源エネルギー庁の買取期間満了後のよくある質問でも、契約がない余剰電力は一時的な受け皿に入る可能性が示されているため、空白期間を短くすることが最優先です。
支払いが遅れる時
売電代金の支払いが遅れている場合は、単なる事務遅延なのか、倒産手続に入って支払停止になっているのかを見極める必要があります。
事務遅延であれば問い合わせ窓口やマイページで支払予定が確認できることがありますが、破産や民事再生などの手続に入っている場合は、通常の請求ではなく債権届出や再生債権の確認に移ることがあります。
入金がないからといって口頭で何度も問い合わせるだけでは証拠が残りにくいため、問い合わせ日時、担当者名、回答内容、未払い対象月、発電量、請求額を表にして保存します。
金額が大きい事業用太陽光では、未払いが数か月分に広がる前に、契約上の期限の利益喪失、解除条項、相殺の可否、担保の有無を専門家に確認した方がよい場面があります。
無償引き受けを避ける行動
卒FITの家庭で最も避けたいのは、売電契約が終わったことに気づかず、余剰電力が買い手不在のまま流れ続ける状態です。
無償引き受けは、住宅用太陽光の利用者に過度な不利益が出ないように設けられた例外的な受け皿であり、積極的に選ぶ売電メニューではありません。
- 契約終了日を確認
- 次の買取先を選ぶ
- 申込期限を聞く
- 切替予定日を保存
- 初回入金を確認
- 空白期間を記録
新しい売電先を選ぶときは、資源エネルギー庁の売電できる事業者一覧などで対応エリアを確認し、単価だけでなく開始日や支払条件も比較します。
倒産通知を受けたらすぐ行う手続き

倒産通知を受け取った後の対応は、過去分の未払いを追う作業と、将来分の売電先を確保する作業を同時に進める形になります。
どちらか一方だけを優先すると、未払い資料を出し忘れたり、切替が遅れて売電収入の空白が広がったりするため、まずは連絡先、資料、時系列を一枚のメモにまとめると動きやすくなります。
家庭用であっても法人用であっても、契約先の倒産では窓口が混雑しやすいため、電話だけに頼らず、メールや書面で記録を残しながら進めることが大切です。
連絡先を並べる
最初に連絡すべき相手は一つではなく、倒産した新電力、現在の買取窓口、一般送配電事業者、新しい売電候補、設置業者または保守会社に分かれます。
ただし、すべての窓口に同じ質問を投げると回答が混乱するため、それぞれに聞く内容を分けておくことが重要です。
- 新電力には契約終了日
- 管財人には未払い届出
- 送配電には空白時の扱い
- 新買取先には開始日
- 保守会社には設備影響
- 金融機関には返済影響
連絡先を表にして、問い合わせ日、回答期限、次回の対応を残しておくと、家族内や社内で状況を共有しやすくなり、同じ確認を何度も繰り返す負担も減ります。
新しい売電先へ切り替える
新しい売電先へ切り替えるときは、買取単価の高さだけを見て急いで申し込むのではなく、対応エリア、対象設備、契約開始日、支払サイクル、解約条件を一つずつ確認します。
卒FITの家庭では、現在の買取契約が終了する前に申し込みを済ませても、実際の切替日が翌月以降になることがあるため、申込日と買取開始日を混同しないことが大切です。
法人の太陽光では、発電量が大きいほど契約審査や需給管理の確認に時間がかかる場合があり、契約書の締結前に発電した電力が新しい単価で買い取られるとは限りません。
切替先から「いつの検針分から買い取るのか」を書面で確認し、旧契約の終了日と新契約の開始日の間に空白がある場合は、その期間の収入見込みも別に記録します。
証拠を残す
未払い売電代金を請求するには、発電した事実と、相手方が買い取る契約だった事実と、まだ支払われていない金額を説明できる資料が必要です。
倒産手続では担当窓口が変わることが多く、以前の営業担当者との口約束だけでは説明が難しくなるため、客観的な資料を時系列でそろえておきます。
| 資料 | 役割 | 保存方法 |
|---|---|---|
| 契約書 | 権利の根拠 | PDF化 |
| 検針票 | 発電量確認 | 月別保存 |
| 支払明細 | 未払い額 | 入金と照合 |
| 通知書 | 終了日確認 | 原本保管 |
| メール | 交渉記録 | 全文保存 |
裁判所の破産手続では債権届出期間が定められるため、未払いの存在に気づいたら、e-Gov法令検索の破産法などの基本情報も参照しながら、期限を過ぎないように対応します。
契約別に見る判断基準

太陽光の売電は、住宅用のFIT、卒FIT後の余剰電力、事業用のFITやFIP、自由な相対契約などに分かれ、それぞれ倒産時の影響が異なります。
同じ「新電力が倒産した」という状況でも、買取義務のある制度内の契約なのか、自由契約の買い手がいなくなった状態なのかで、収入の止まり方や必要な手続きが変わります。
自分の契約がどこに当てはまるか分からない場合は、設備容量、売電開始年月、買取期間満了通知の有無、買取単価、契約相手を順番に確認すると整理しやすくなります。
住宅用FIT
住宅用太陽光のFITでは、10kW未満の余剰電力について固定価格での買取期間が10年間とされており、売電開始から何年たっているかが重要な判断材料になります。
まだFIT期間中であれば、単に電気を買っている新電力が倒産しただけなのか、売電の買取相手そのものに影響があるのかを分けて確認します。
買取期間満了が近い家庭では、現在の事業者から満了時期や必要な手続きの通知が来ている可能性があるため、過去の郵便物、メール、マイページのお知らせを見直します。
資源エネルギー庁のどうする?ソーラーでも、住宅用太陽光の固定価格買取期間が順次満了することと、満了後の選択肢が案内されています。
卒FITメニュー
卒FIT後の売電メニューは、国が単価を一律に保証するものではなく、小売電気事業者などが独自に条件を決める自由契約です。
そのため、倒産時には買取単価の高さよりも、契約の自動終了、支払日、未払い時の扱い、解約通知、切替に必要な日数が実務上の焦点になります。
| 比較項目 | 見るべき理由 | 注意点 |
|---|---|---|
| 単価 | 収入差 | 期間限定に注意 |
| 支払日 | 資金繰り | 翌々月もある |
| 開始日 | 空白回避 | 申込日と別 |
| 解約 | 再切替 | 違約金を確認 |
| 会社情報 | 継続性 | 登録状況を確認 |
卒FITメニューを選ぶときは、資源エネルギー庁の事業者一覧だけで完結させず、各社の最新約款、対象エリア、支払条件、問い合わせ対応まで確認してから申し込みます。
法人・高圧
法人や高圧の太陽光発電では、倒産した新電力との契約が単なる余剰電力買取ではなく、需給管理や発電バランシングを含む契約になっている場合があります。
この場合、収入だけでなく、発電計画、インバランス負担、金融機関への返済計画、税務上の売上計上にも影響する可能性があります。
- 発電量の大きさ
- 契約単価の方式
- 支払保証の有無
- 解除条項の内容
- 発電計画の提出者
- 金融契約の制約
- 保守会社の連絡体制
事業用設備では、売電先の変更が経営計画や借入返済に直結するため、単に別の事業者へ申し込むだけでなく、契約の継続可否と未払い回収の見込みを並行して評価します。
次の売電先を選ぶときの注意点

新電力の倒産をきっかけに売電先を変える場合、目先の高い買取単価に惹かれるのは自然ですが、倒産リスクを経験した後は継続性や支払いの確実性も重視すべきです。
売電収入は毎月または隔月で発生する小さなキャッシュフローの積み重ねであり、単価が少し高くても支払いが不安定であれば、結果的に損失や手間が増えることがあります。
次の売電先を選ぶときは、価格、契約開始の早さ、会社の継続性、支払条件、解約しやすさ、自家消費との相性を総合的に見ると判断しやすくなります。
単価だけで決めない
売電単価は分かりやすい比較軸ですが、倒産リスクを下げるためには単価以外の条件を同じくらい重視する必要があります。
特に期間限定の高単価、蓄電池購入とのセット単価、電気料金プランとのセット割、ポイント還元型の買取では、実質的な収入が見えにくいことがあります。
| 項目 | 良い見方 | 避けたい見方 |
|---|---|---|
| 単価 | 税込で比較 | 数字だけで判断 |
| 期間 | 終了日を確認 | 永続と誤解 |
| 支払 | 振込時期を確認 | 入金日を無視 |
| 条件 | セット有無を確認 | 総額を見ない |
| 解約 | 手数料を確認 | 出口を見ない |
単価の比較をするときは、年間の余剰電力量に単価差を掛けて実額に直し、その差額が契約リスクや手続きの手間に見合うかまで考えると冷静に選べます。
倒産リスクを下げる確認
売電先の倒産リスクを完全になくすことはできませんが、契約前に公開情報と契約条件を見ることで、極端に不安な相手を避けやすくなります。
少なくとも、登録小売電気事業者としての情報、事業者の公式サイト、約款の更新状況、問い合わせ窓口、支払サイクル、過去のプレスリリースは確認したい項目です。
- 登録情報を確認
- 約款を読む
- 支払日を確認
- 解約条件を確認
- 会社概要を見る
- 問い合わせ先を保存
- 入金履歴を毎月確認
小売電気事業者の登録状況を確認するときは、資源エネルギー庁の登録小売電気事業者一覧を使い、会社名や登録番号を契約書の名義と照らし合わせます。
蓄電池や自家消費も選択肢
売電先の倒産を経験すると、余剰電力をすべて外部に売る仕組みだけに頼ることへの不安が出てきます。
その場合、蓄電池、電気自動車、エコキュート、昼間の家電利用、法人の昼間操業などと組み合わせて、自家消費率を高める選択肢も検討できます。
ただし、蓄電池は導入費用が大きく、売電単価の低下だけを理由に急いで契約すると、回収期間が長くなったり、訪問販売で不利な契約を結んだりするリスクがあります。
自家消費を増やすか、別の売電先を探すかは、電気料金単価、余剰電力量、昼間の使用量、設備の残り寿命、補助金、家族や事業所の使い方を合わせて判断するのが現実的です。
太陽光の売電を守るために見直すこと
太陽光の新電力が倒産したとき、売電がどうなるかは一つの答えに決まりませんが、最初に見るべきなのは、FIT期間中か、卒FIT後か、FIPや相対契約か、そして倒産した会社が売電の買い手なのか買電の供給者なのかという点です。
FIT期間中で制度上の買取主体が倒産した会社と直接結びついていない場合は影響が限定的なことがありますが、卒FIT後に小売電気事業者へ自由契約で売っている場合は、契約終了や未払い、買い手不在による無償引き受けに注意する必要があります。
未払いの売電代金があるときは、契約書、検針票、支払明細、通帳、通知書をそろえ、倒産手続の案内に従って債権届出などを進める一方で、将来の発電分については新しい売電先への切替を急ぐことが大切です。
次の売電先を選ぶ際は、買取単価だけでなく、支払日、契約開始日、解約条件、会社情報、問い合わせ対応、登録情報まで見て、同じ不安を繰り返さないようにします。
売電収入を守る一番の対策は、倒産してから慌てることではなく、普段から入金を確認し、契約書を保管し、買取期間満了日を把握し、単価と安定性のバランスを見ながら売電先や自家消費の方針を定期的に見直すことです。



