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コンペティション規約

本コンペティションに参加するためには、 本規約にご同意いただく必要があります。 本規約を熟読し、ご同意のうえ、本コンペティションにご参加ください。 本規約は、すべての参加者に対して効力を有するものとします。

第1条(定義)

  1. 本規約において次の各用語の定義は、それぞれ次に定めるとおりとします。
    (1)「本サイト」とは、本コンペティションを掲載するウェブサイト「太陽光予測サイト(https://www.solar-forecast.jp/)」を
       いいます。
    (2)「本コンペティション」とは、主催者が開催する本サイト上でのAI開発又はデータ分析の競技会をいいます。
    (3)「主催者」とは、本コンペティションを主催する者をいいます。主催者は、株式会社スマートエナジーです。
    (4)「参加者」とは、本コンペティションに参加する方をいいます。
    (5)「入賞者」とは、参加者のうち主催者より入賞の通知を受けた者をいいます。
    (6)「提出物」とは、本コンペティションにおいて提出する、太陽光発電量の分析・予測結果及び予測モデル並びにレポート、動
    ​   画等の総称をいいます。
    (7)「本プログラム」とは、オープンコンペの参加者が主催者に提出する、太陽光発電量の分析・予測のためのソフトウェア・プ
       ログラム(そのソースコード及び乱数シード等の設定値を含みます。)をいいます。

    (8)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、その他のノウハウ及び技術情報等の知的財産権(それ
       らの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。

     

第2条(本コンペティション)

  1. 本コンペティションに参加することを希望する個人又は団体は、本規約に同意の上、本コンペティションにおいて定められている参加条件を満たしている必要があります。

  2. 参加者は、主催者がご案内する方法に従い、本コンペティションに参加するものとし、本コンペティションにおいて定められたルールを遵守する義務があります。

  3. 参加者は、本コンペティションの開催期間中に本コンペティションの問題に対する提出物及び本プログラムを提出することができ、主催者に対して問題解決方法の提案を本コンペティションの終了時点まで主催者所定の回数行うことができます。

  4. 参加者は、本コンペティションで指定される形式に従い、本コンペティションで指定される終了時点までに提出した提出物及び本プログラムの中から本サイトの所定のページにおいて最終提出物を指定できるものとします。

  5. 指定された最終提出物及び本プログラムは、本コンペティションについて主催者が定めた評価方法で評価され、その評価をもって最終順位が決定されるものとし、参加者は理由の如何を問わずこれに異議を述べないものとします。主催者は、審査を経て入賞者を決定し、入賞者に対しその旨を通知するものとします。

  6. 参加者は、提出物が数量的に評価できるものについては、原則、本サイト上で自己及び他の参加者の評価結果を確認できるものとします。

  7.  参加者は、提出した提出物及び本プログラムについて、第三者の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。

  8. 主催者は、本規約に別段の定めがある場合のほか、本コンペティションにおける参加者の行為に対して、第4条に定める懸賞を除き、一切の報酬その他の金員を支払う義務を有しないものとします。
     

第3条(参加条件)

  1. 本コンペティションへの参加は、国籍、個人(自然人)・法人その他の団体か否かを問いません。ただし、日本語でのコミュニケーションが可能であること、主催者からの質問に回答できること、及び審査会・入賞者発表会に出席(オンライン参加可)できることが必要です。審査会・入賞者発表会は、千葉県幕張市にて実施します。
     

第4条(権利の帰属及び懸賞)

  1. 本コンペティションにおける提出物に関する所有権、及び知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、主催者に帰属します。主催者は、本コンペティションにおいて参加者から提出された提出物を消去又は返還する義務を負いません。

  2. 本コンペティションにおいて、参加者が提出した本プログラムに関する知的財産権は参加者に帰属します。但し、入賞者となった参加者が提出した本プログラムについては、主催者が希望する場合には、主催者は自ら利用し又は第三者にその利用を再許諾することができるものとします。

  3. 主催者が前項ただし書の利用又は再許諾を行う場合には、本プログラムの対価の支払い、その他の許諾条件について当該本プログラムを提出した参加者と協議するものとします。
     

第5条(秘密保持)

  1. 参加者は、本コンペティションに関して主催者から開示された情報、データ及びそれらを用いて得られた知見や生成物等(参加者の提出物を含み、以下「主催者提供情報」といいます。)を秘密情報として取り扱い、第三者には開示又は漏洩しないものとし、かつ、本コンペティション及び別途主催者が指定した目的以外に使用することができないものとします。 ただし、以下の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとします。
    (1)受領の時点において公知となっていた情報
    (2)受領の時点において、既に参加者が所有していた情報(当該参加者が合理的な手段で証明することができる場合に限りま
       す。)
    (3)受領の後に、参加者の責めによらず公知となった情報
    (4)受領したいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
    (5)何ら秘密保持義務を負担することなく開示権限ある第三者から合法的に受領した情報(当該参加者が合理的な手段でこれを証
    ​   明することができる場合に限ります。)

  2. 参加者は、本コンペティションの終了後、主催者の指示に従い、直ちに主催者提供情報を消去又は主催者情報が記録された媒体を主催者に返還するものとします。情報を消去した場合、参加者は主催者の求めに応じて、その代表者の署名捺印のある破棄証明を提出することとします。

  3. 本コンペティションにおいて、別途秘密情報に関する取り決めがなされる場合は、当該取り決めの規定が本規約の規定に優先するものとします。

  4. 参加者が本条の規定に違反したことにより、主催者に何らかの損害が生じた場合には、当該参加者は主催者が被る一切の損害、損失、費用(弁護士費用を含むがこれに限定されません。)、逸失利益、逸失収入などを補償するものとします。

  5. 本条の規定は、本コンペティション終了後5年間有効に存続します。
     

第6条(参加者の禁止行為)

  1. 本コンペティションにおいて、参加者に対し、次に掲げる行為を禁止します。
    (1)クラッキングやチート行為、なりすまし等の不正行為
    (2)データセットに含まれるデータファイルそのものの再配布
    (3)主催者が関与しない形で行う、自己の利益を図ることを目的とした他の参加者に対する直接連絡、相談、依頼、勧誘等の活動
    ​(4)事前の承諾を得ることなく行う、本コンペティションを利用した一切の営利活動(勧誘・スカウト行為、教育事業における第
       三者への利用等を含みますが、これらに限りません。)
    (5)参加者としての地位又は参加者としての権利義務の移転、担保設定その他の処分(事前に主催者の書面による同意がある場合
       を除きます。)
    (6)第三者の知的財産権、その他一切の権利を侵害する行為その他、本規約に違反する行為

  2. 参加者が前項に規定する禁止行為を行った、又は行う恐れがあると主催者が判断した場合、主催者は、当該参加者に事前に通知することなく、当該参加者の本コンペティションにおける失格処分、主催者が提供する全部又は一部のサービスの一時利用停止、損害賠償請求その他主催者が必要と判断した措置をとることがあります。
     

第7条(反社会的勢力の排除)

  1. 主催者及び参加者は、自己及びその役職員が、いずれも以下の者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明及び保証し、また、将来にわたって反社会的勢力に該当しないことを誓約するものとします。
    (1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを
       助長するおそれがある団体をいう。以下本号において同じ。)。
    (2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下本号において同じ。)。
    (3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者。
    (4)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれが
       ある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関
       与する者をいう。以下本号において同じ。)。
    (5)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴
       力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極
       的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)。
    (6)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に
       脅威を与える者をいう。)。
    (7)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う
       おそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)。
    (8)特殊知能暴力集団等(上記(1)から(7)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金
       的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)。
    (9)その他上記(1)から(8)までに準ずる者(以下(1)から(9)までに掲げる者を「暴力団員等」という。)。
    (10)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者。
    (11)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
    (12)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用し
    ​    ていると認められる関係を有する者。
    (13)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
    (14)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。

  2. 主催者及び参加者は、自己及びその役職員が、自ら又は第三者を利用して以下の行為(以下「反社会的行為」という。)を行っていないことを表明及び保証し、また将来にわたって反社会的行為を行わないことを誓約するものとします。
    (1)暴力的な要求行為。
    (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
    (4)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて主催者若しくは第三者の信用を毀損し、又は主催者若しくは第三者の業務を妨害す
    ​   る行為。
    (5)その他上記(1)から(4)までに準ずる行為。

  3. 主催者は、相手方が前二項に定める表明及び保証又は誓約事項に違反した場合には、参加を禁止することができるものとし、入賞した場合でも懸賞を提供しないことができるものとします。また、この場合、主催者は本規約に基づき参加者との間で生じる契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

  4. 前項の場合、参加を禁止され、又は懸賞の提供を受けることができなかった参加者は、主催者に対して、損害賠償請求、その他名目の如何を問わず、何らの請求も行うことができないものとします。

  5. 主催者は、参加者の第1項又は第2項に違反したことに起因して、損害を被った場合には、一切の損害について当該参加者に賠償を請求することができるものとします。

 

第8条(本規約の変更)

  1. 主催者は、参加者の了承を得ることなく、本規約を随時変更、追加、削除することができます。

​以上

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